「児童福祉施設における防災計画作成指針」説明会(1)
□ 平成25年2月28日午後1時30分から石川県地場産業振興センター新館コンベンションホールに於いて石川県健康福祉部少子化対策監室の主催で開催され「児童福祉施設における防災計画作成指針」についての説明があり、その後記念講演があった。
防災計画について
□ 県では、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」において、「児童福祉施設は、入所しているものの特性、当該児童福祉施設の周辺地域の環境などを踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所しているものの安全確保のための体制、避難の方法等を定めた計画を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。」と定めています。
□ また、「石川県地域防災計画」では、児童福祉施設を含む社会福祉施設に対して、具体的な防災計画を定め平素から災害に備えて置くことを求めています。
□ 児童の生命を守るため、日頃から防災対策に取り組むことは、社会福祉施設としての重大な責任です。そのためにも、施設の実情にお応じた具体的な防災計画を定め、施設職員の役割分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確化し、職員、保護者、地域の期間等と共有しておくことが重要です。
□ 本指針は、各施設が防災計画に盛り込むべき事項を検討・検証し、より実効性の高い計画を作成するための参考として示すものであり、各施設の実情に応じた防災計画の作成・見直し等に活用してください。
□ なお、本指針における児童福祉施設とは、保育所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童厚生施設(児童遊園、児童館)等を指します。また、施設以外に放課後児童クラブでも参考にしてください。(以下省略)
文責:児童クラブ(のびのびクラブ)運営委員長 西田 稔
千坂校下町会連合会